インターネットの利用に関する園内運用基準
さくらだ幼稚園
(本基準のねらい)
| 1. | この基準は、「北区立学校におけるインターネット等の利用に関する取り扱い要綱」に基づき、さくらだ幼稚園におけるインターネット等の利用に関し、必要事項を定めるものとする。 |
(インターネット等の利用のねらい)
| 2. | 園児及び教職員は、以下に掲げるような事項のねらいを達成するため、インターネット等を利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、園長の承認のもと協議するものとする。 |
| (1)各教科や特別活動などの教育活動
(2)地域社会との連携 (3)PTA (4)教職員の研修 (5)情報教育、国際理解教育などの推進 (6)国内や海外の学校・諸機関との交流 |
(個人情報の保護)
| 3. | インターネット等で個人情報を扱う場合、本人(園児の場合は保護者も含む)の同意を前提とする。また、その範囲は最小限度のものとする。 |
| 4. | 本項でいう個人情報の範囲は、別に定める。 |
| 5. | インターネット等で園児の作品や活動の成果を扱う際に、著作権上の配慮として氏名を併記することができる。 |
| 6. | 教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。 |
| 7. | インターネット等を利用して、園内の個人情報を特定の相手に発信する必要ができた場合は、園長の許可を得た上で必要最小限のデータとする。 |
(教職員による指導の徹底)
| 8. | 教職員は、著作権・知的所有権に配慮し、インターネット等の活用における基本的モラルに留意すると共に、園児の情報モラルの涵養を図るものとする。 |
| 9. | 教職員は、インターネット等の特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 |
(禁止事項)
| 10. | インターネット等に登録、発信する内容について、言語・表現方法・内容等、また人権に関わる表現に配慮しなければならない。 |
| 11. | 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、幼稚園教育に望ましくない情報の登録・発信が行われないようにしなければならない。 |
| 12. | インターネット等に接続したシステム等の機能、公共性のあるネットワーク、あるいは、インターネットそのものに支障を与えてはならない。 |
| 13. | インターネット等を通して得られた情報の知的所有権を侵害するような行為をしてはならない。 |
| 14. | 個人・団体を誹謗中傷するような内容の情報を登録・発信してはならない。 |
| 15. | 本園のインターネットシステムを介して、商行為・営利目的のあるサイトとの接続、または、交信してはならない。 |
(基準の明記)
| 16. | ホームページの作成・公開についての基準は別に定める。 |
| 17. | 本基準は、本園のインターネットシステム上に置かれ、ホームページ等に明記するものとする。 |
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